(2) 利息制限法
| 貸金業者関係の法令について (2) 利息制限法 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とされています。 元本が10万円未満の場合年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合年18% 元本が100万円以上の場合年15% |
| 貸金業者関係の法令について (2) 利息制限法 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とされています。 元本が10万円未満の場合年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合年18% 元本が100万円以上の場合年15% |
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